こんにちは!まさとです。
本日は「古物商許可申請」について詳しく解説していきたいと思います。
「ebayは始める前からやる事が多過ぎる!」「ややこしい!」と感じる方、ご安心下さい。古物商許可申請はとても簡単な手続きです。
この記事では古物商許可申請について詳しく解説していくのでじっくり読み進めて下さい。
この記事はこんな方にお勧め!!
・自分が古物商許可を申請するべきかわからない
・古物商許可証の申請方法を知りたい
・古物商許可の申請にお金がかかるか知りたい
・古物台帳の書き方がわからない
古物商許可証マニュアル
「古物」とは一体何を指すのか?というのを自分なりにネットで調べてみました。
詳しく調べた理由は、
オンラインショップ等で仕入れた新品の商品も古物に該当するという意見を何度か耳にしたからです。
新品を取り扱っていても古物商許可書を申請しなければならないのか?全てのebayセラーが対象になるのか?それを調べてみました。
古物とは?
ここでは大阪府警察のホームページが説明していた「古物」の定義をご紹介します。古物とはこのような物を呼ぶようです。
古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。
少々わかりずらい文章ですが、「使用のために取引されたもの」と記載がある限り、使用の目的でない新品は古物には当たらないように思います。
ウィキペディアにも使用を目的としてない商品は古物ではない、新古品も古物ではないと記載がありました。
結論としては、新品を仕入れてebayで取り扱う場合は古物商許可の申請は必要なさそうです。
大阪府警察のホームーページには他にも取引きの参考になりそうな情報が記載されていたので、それらをご紹介します。
・自己使用の為に買ったが未使用のものを売却する場合は古物商の許可は必要ない。
・無償で譲り受けたものを売る場合は古物商の許可は必要ない。
・外国で買い付けしたものを売る場合は古物商の許可の必要はないが、他の業者が輸入したものを買い取って売る場合は許可が必要。
古物商許可が必要な理由
古物営業法第一条にこのような文言があります。
この法律は盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る為、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
すなわち、古物商許可が必要な理由は盗品の売買を防ぐ為ですね
後で詳しく説明しますが、古物商許可を取得して業務をする人は取引を帳簿に記載しなければなりません。そこに取引の年月日、取引相手の氏名、住所、年齢等記載する必要があります。
取引きの流れを記録に残すことにより、盗品の流通を防ぐことができます。
古物を売買していると、気づかぬうちに自分自身が盗品を仕入れてしまう可能性もあります。しっかりと記帳しておけば、盗品の速やかな発見、被害拡大を防ぐことに繋がります。
古物商とは?
古物商とは規定による許可を受けて古物を売買、または交換する業者、個人の事です。
「古物営業法施行規則」では以下のものが古物と定められ、13品目に分類されています。そして古物商許可申請時には取り扱う古物を指定します。
1,美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2,衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3,時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4,自動車(その部分品を含む。)
5,自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6,自転車類(その部分品を含む。)
7,写真機類(写真機、光学器等)
8,事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事 務用電子計算機等)
9,機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10,道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方 法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11,皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12,書籍
13,金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
引用元:古物営業法施行規則
ゲームソフト、おもちゃ、トレーディングカード、フィギュア、CD・DVDは10番目の道具類にあたります。
古物商許可の申請方法
古物商許可申請書は管轄の警察署に提出します。交番ではありません。
管轄の警察署がわからない場合は下の警視庁のホームページから調べて下さい。
古物商許可申請に関して不明な点があれば事前に警察署に電話して確認しましょう。
古物商許可申請には原則として営業所が必要です。営業所とは古物の売買を行う場所です。マンションやアパート等の住居専用物件の場合は大家さんや管理会社の許可が必要になります。
古物商許可申請の必要書類
許可申請書
申請書は警視庁ホームページからダウンロード可能です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
記入する内容はとても簡単なのでさすがにここで説明の必要はないと思います。
添付書類
個人の場合
・略歴書(略歴書とは直近5年分の職歴や学歴が書かれている簡単な履歴書です)
・本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーなしのものが必要)
・誓約書(下からダウンロード可能)
・身分証明書(免許証などではなく、本籍地の市区町村の戸籍課等で扱っている書類です。)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
法人の場合
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書
・本籍が記載された住民票の写し
・誓約書
・身分証明書
・URLの使用権限があることを疎明する資料
手数料
申請手数料は19000円です。
警察署で直接支払います。
必要書類を揃えたら
必要書類が全て揃ったら、警察署に提出しにいきましょう!
警察署の生活安全課防犯係の窓口が対応してくれます。
これは自分の体験談ですが、受付け時間ギリギリに行くととても嫌な顔をされ、対応中は終始不機嫌でした。警察署には一般のサービス業では考えられないような対応をしてくる警察官が多い印象です。事前に電話連絡をし、古物商許可申請の受付け時間を確認しておきましょう。
古物商許可書の申請後
古物商許可の申請が通ったら警察署から連絡があります。連絡が来たら取りに行きましょう。
審査には最短で40日かかります。その為、ebayを始めると決めたら早目に申請しましょう。
実は自分が古物商許可書を申請したのはebayを始めてからしばらく経ってからでした。10年前の当時は古物商許可に関する情報はebayセラーの中でほとんど知られてなく、スクールに入っていても共有されませんでした。しかし、法律で決まっている以上、ebayを始めるなら速やかに取得する事をお勧めします。
古物台帳について
古物商許可書を取得した古物業者は取引きの内容を帳簿に記録しなければなりません。
その理由は上述した通り、盗品の流通を防ぐ為です。取引き相手の住所、氏名等、帳簿に記録する内容が決められてます。
しかし、全ての取引きに対して義務付けられているわけではありません。
古物台帳の記帳が免除されるケース
古物台帳への記帳が必要なケースとそうでないケースがあります。一万円以上のものと一万円未満のもので分類されます。
一万円以上のもの
買取時は基本的に全て記帳の義務があります。
売却時、以下のものは記帳が必要です。
オートバイ、車、美術品類、時計・宝石品類
一万円未満のもの
買取時、一万円未満のものは原則記帳の義務はありません。しかし、以下のものは必要となります。
ゲームソフト、書籍、CD、DVD、自動二輪車
売却時は自動二輪車、原動機付自転車のみ記帳が必要です。
基本的にebayで取り扱う多くの商品で記帳が必要です。
参照:古物営業法施行規則
古物記帳台帳に記載する内容
帳簿への記載内容は以下になります。
・取引きの日付け
・取引区分 (買受け又は委託等)
・品物、その特徴
・数量
・取引相手の住所、氏名、年齢、その確認方法
紙媒体以外にもコンピューター上でExcelなどに入力して保存する事も認められています。
警視庁のホームーページからも様式の確認が可能です。
古物台帳の管理
古物台帳の保存期間は3年間です。紙、電子媒体どちらもです。
インボイス制度における古物商特例の消費税法の帳簿とともに保存する場合は7年間になります。
今回は古物商許可申請から古物台帳について詳しく解説しました!
まだまだお伝えしたい事もありますが、情報量が多過ぎると初心者の方の混乱を招く可能性があるのでここまでにします。一先ずこれで十分でしょう。
お疲れ様でした!!